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自己破産、民事再生、任意整理のメリット・デメリット比較表
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自己破産とその他債務整理 さらに詳しい内容はこちら▼
⇒自己破産、民事再生、任意整理の特徴の比較一覧表
自己破産とその他債務整理−返済の有無編−
自己破産は免責決定が出れば借金を返す必要はありません。
民事再生、任意整理は3年から5年で返済する必要があります。ただし、
任意整理の場合は返済額があまり減らない場合もあります。
民事再生は100万円から債権総額の10分の1以上までと、返済額をかなり減額することができます。
自己破産とその他債務整理−財産の処分編−
自己破産は生活に必要な財産を除いて財産を処分する必要があります。
任意整理は債権者を選べるので財産を処分する必要はありません。
民事再生は財産の総額以上を返済すれば財産を処分する必要はありません。
自己破産とその他債務整理−債権者の同意編−
自己破産は債権者の同意を得る必要はありません。
任意整理は債権者ごとに同意が必要になります。
民事再生は小規模個人再生については半数以上の同意が必要になりますが、給与所得者等再生については同意を得る必要はありません。
過払い金返還請求は債権者の同意を得る必要がありますが、裁判となって勝訴した場合には同意を得る必要はありません。
自己破産とその他債務整理−資格制限の有無編−
自己破産は手続き開始決定から免責決定が出るまでの間に一定の職業に就けないという資格制限があります。
任意整理・民事再生・過払い金返還請求についての資格制限はありません。
自己破産とその他債務整理−不許可事由編−
自己破産は免責についての不許可事由があります。
任意整理・民事再生・過払い金返還請求についての不許可事由はありません。
自己破産とその他債務整理−破産者名簿の記載編−
自己破産は手続き開始決定から免責決定が出るまでの間は破産者名簿に記載されます。(免責決定後、破産者名簿から削除されます)
任意整理・民事再生・過払い金返還請求については名簿に記載されることはありません。
自己破産とその他債務整理−官報への掲載編−
自己破産、民事再生をすると官報に掲載されます。官報は、政府が発行している新聞のようなもので、自己破産した者が破産者名簿に記載されます。
自己破産以外に、任意整理と過払いについては官報に掲載されることはありません。また、自己破産や民事再生をして官報に掲載されたからといって、周囲に知られるという確率は非常に低いので過度な心配はいらないでしょう。
信用情報機関への登録
信用情報機関へはどの手続きを行なっても登録されますので、5年〜7年は借金をすることはできなくなります。
自己破産とその他債務整理−裁判所の手続き編−
自己破産・民事再生は裁判所を通じた手続きをすることになります。
任意整理については裁判所の手続きではありません。
過払い金返還請求は原則として裁判所の手続きはありませんが、和解交渉が得られなければ裁判所を通じて訴訟を起こすことになります。
自己破産に限られたことではありませんが、メリット・デメリットというものはどのような債務整理にもあります。
その中でご自身に一番最適な債務整理の方法をご提案させていただき、多重債務等の借金問題解決の手助けをさせていただきます。
自己破産について不安な事や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。



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