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自己破産のメリット、自己破産のデメリット
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自己破産、民事再生、任意整理のメリット、デメリットを比較してみましょう。

自己破産のメリット
- 自己破産すると借金を全てなくす事ができる(免責が受けられた場合)
- 自己破産は収入のない人、収入の少ない人でも利用できる
- 自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
自己破産を本人が申し立てをする場合は、自己破産の申立書を裁判所が受理した時点で貸金業者は取立行為が規制される
民事再生のメリット
- 現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
- マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
- 不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルによる借金でも手続きが可能)
- 資格制限がない(自己破産ができない方も民事再生は可能)
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
任意整理のメリット
- 債権者に和解案を示して返済額を減らす(将来の利息をカットできる)
- 弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
- 裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない
- 整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
- 整理する借金を選べるので費用が安い
- 過払いがあった場合にお金が戻ってくることがある

自己破産のデメリット
自己破産手続き終了後のデメリットは以下の二つだけです。
- 自己破産をすると信用情報機関(ブラックリスト)へ登録され、一定期間クレジット・ローンの利用が困難になる。
- 自己破産後、約7年間は自己破産手続きが困難になる
自己破産手続き中の主なデメリットは以下のとおりです。
- 破産手続きはマイホームのある方は手放す必要がある
- 免責不許可事由がある(給料に見合わない消費やギャンブルによる借金は免責が受けられない場合がある)
- 資格制限がある
- 自己破産はすべての借金が整理の対象となる
- 自己破産は裁判所に出頭する必要がある(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
- 自己破産をするにあたり、保証人に請求がいくので保証人が支払できない場合、手続きをする必要がある
- 破産者名簿に記載される
- 自己破産をした事実が官報に掲載される
民事再生のデメリット
- 安定した収入がなければ利用できない
- 手続きが複雑でまとまった費用がかかる
- 手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
任意整理のデメリット
- 和解が成立しないことがある
- 返済額があまり減らない場合もある
- 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
- 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
- 信用情報機関に登録される
- 和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
自己破産に限られたことではありませんが、メリット・デメリットというものはどのような債務整理にもあります。
その中でご自身に一番最適な債務整理の方法をご提案させていただき、多重債務等の借金問題解決の手助けをさせていただきます。
自己破産について不安な事や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。


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