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自己破産の手続きの流れ
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自己破産の手続きで裁判所に行く回数は1回です。
裁判所へは弁護士が同行致します。弁護士に依頼すると
直ちに支払いを止めることができます。今後、債権者
からの連絡はすべて弁護士が受けますので安心です。
《自己破産申し立てから免責決定が下りるまでの大まかな流れ》
※自己破産手続きの流れやその所要時間は各裁判所ごとの運用や申立て事案により異なります。
※なお、管財事件の場合は上記手続きと多少異なります。
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、債権者に対して受任通知書という物を送付します。これは、「弁護士が破産申立人の代理となるので全ての今後は弁護士に連絡をして下さい」という意味です。この為、弁護士に自己破産を依頼すると取り立てが止まります。万が一、その後も債権者からの取り立てが遭った場合は違法行為になりますので、速やかに弁護士に連絡を入れましょう。


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