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自己破産Q&A

 自己破産を行うと、どのような不利益がありますか?

 自己破産手続後、借り入れと再度の破産が困難になります。

自己破産の手続き後、信用情報機関に登録されるので、免責が確定してから7年くらいは借り入れをすることはできなくなります。また、破産手続き後7年以内に、破産申立てをした場合、免責許可が困難になります。

破産手続き中は、特定職業上で制限があります。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。 また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。ただし、公務員・医者・建築士などの職業には影響ありません。これらの規制は免責決定を受けることによって職業上の制限は解除されます。

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