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自己破産Q&A

 自己破産をすると家財道具は差し押さえられるのですか?

 自己破産は必要最低限の生活必需品は差し押さえられません。

自己破産者に必要な生活品については差し押さえることはありません。自己破産は、必要最低限の家財道具については差押禁止財産といって、 テレビやパソコンなども差し押さえられることはないといっていいでしょう。 自己破産をしても20万円以下のものはそのまま所有することができるのです。

自己破産の際の生活必需品が差押さえられる場合もある?

自己破産者に必要な生活品については差し押さえることはありません。と上記でご説明しましたが場合によっては、自己破産の際に処分される場合もあります。例えば、日用品と言っても格段に高価な物品などは、 自己破産の際の差押え対象となります。テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が50万円もするような大型プラズマテレビや大型液晶テレビなどは自己破産の際、差押えの指示を受ける可能性があります。

自己破産の際の差押禁止財産(家財道具・電化製品)

1 1点のみ差押禁止動産
(複数ある場合は1点のみが、差し押さえ禁止の対象となります)

※複数ある場合でもその他の財産と合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」であれば、裁判官の判断によって、処分されない場合もあります。


2 すべて差押禁止動産

※その他、「実印・仏像・位牌・礼拝に欠かせないもの・農業、漁業、大工さんなど、その職業に欠かせないもの・義手・義足などの身体補助具」なども差し押さえの対象外となります。

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