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自己破産Q&A

 自己破産の免責不許可事由とはどんな場合をいうのですか?

 免責不許可事由に該当すると免責が得られない場合があります。

  1. 自分の財産を隠したり、壊したりなどと債権者の不利益になるような処分をした場合
  2. 買い物などの浪費やギャンブルで借金を大幅に増やした場合
  3. 換金目的でクレジットカード等で買い物をし、商品を転売した場合
  4. 返済ができない状況であるにもかかわらず、それを債権者に黙って更に借金を重ねた場合
  5. 生年月日や名前を偽って借り入れをした場合
  6. 財産に関する書類を隠したり、偽造したり、変造した場合
  7. 虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出した場合
  8. 裁判所の調査において説明を拒むことや、虚偽の説明をした場合
  9. 一部の債権者にだけ偏った返済をした場合
  10. 過去7年以内に自己破産で免責を受けたことがある場合
  11. 管財人などの職務を妨害した場合
  12. 破産法の定める破産者の義務に違反した場合

ただし、これらの免責不許可事由は裁判官の裁量にもよるので、必ず免責不許可になるとは限りません。

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