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自己破産Q&A
自己破産の免責不許可事由とはどんな場合をいうのですか?
免責不許可事由に該当すると免責が得られない場合があります。
- 自分の財産を隠したり、壊したりなどと債権者の不利益になるような処分をした場合
- 買い物などの浪費やギャンブルで借金を大幅に増やした場合
- 換金目的でクレジットカード等で買い物をし、商品を転売した場合
- 返済ができない状況であるにもかかわらず、それを債権者に黙って更に借金を重ねた場合
- 生年月日や名前を偽って借り入れをした場合
- 財産に関する書類を隠したり、偽造したり、変造した場合
- 虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出した場合
- 裁判所の調査において説明を拒むことや、虚偽の説明をした場合
- 一部の債権者にだけ偏った返済をした場合
- 過去7年以内に自己破産で免責を受けたことがある場合
- 管財人などの職務を妨害した場合
- 破産法の定める破産者の義務に違反した場合
ただし、これらの免責不許可事由は裁判官の裁量にもよるので、必ず免責不許可になるとは限りません。
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