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管財事件

管財事件(かんざいじけん)

資産がある破産者の場合に、破産管財人により資産の処分を行い債権者に配当する事です。
不動産等の資産がある破産者の場合、原則として破産管財人を裁判所が選任します。この破産管財人により、資産の処分が行われ、債権者に配当されます。
なお、同時廃止の場合の予納金は約1万円ですが、管財事件の場合は、予納金は50万円以上かかります。


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