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小額管財事件
小額管財事件(しょうがくかんざいじけん)
管財事件よりも財産が小額の場合に行う方法です。
管財事件と同様ですが、財産が小額の場合に、予納金20万円で迅速に管財事件を扱えるようにしたものです。小額管財制度を利用するためには、以下の要件に当てはまる必要があります。
- 一部の貸主だけに借金を返済してしまった。
- 免責不許可事由があり、免責を受けるために、本人の人柄を知る必要がある。
- 不動産などの財産を持っている。
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