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破産財団

破産財団(はさんざいだん)

破産者が、破産宣言の時において有する、一切の財産の事を指します。
破産者の財産は、破産管財人の管理下におかれ、その財産の事を破産財団と呼ぶことになります。破産財団の財産を売却する等の、財産処分の権限は破産管財人にありますので、自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることは出来ません。


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