自己破産TOP>自己破産専門用語集
破産管財人
破産管財人(はさんかんざいにん)
裁判所が選任した弁護士です。
管財事件および小額管財事件の場合、裁判所が選任した弁護士が破産者につきます。この弁護士のことを破産管財人といい、この破産管財人によって、破産者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
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裁判所が選任した弁護士です。
管財事件および小額管財事件の場合、裁判所が選任した弁護士が破産者につきます。この弁護士のことを破産管財人といい、この破産管財人によって、破産者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
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