自己破産TOP>自己破産専門用語集
差押禁止財産
差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
日常生活を保護するために、法律で差し押さえが禁止されている財産の事です。
法律で債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産の事を指します。
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差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
日常生活を保護するために、法律で差し押さえが禁止されている財産の事です。
法律で債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産の事を指します。
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