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資格制限
資格制限(しかくせいげん)
破産手続き開始から免責が確定するまでの間制限を受ける資格・職業のことです。
破産手続き開始から免責が確定するまでの間、一定の資格またはその資格を使用して行う業務は制限されてしまいます。破産者が免責確定を受ければ、この制限はなくなりますので、自己破産をしたからといって、一生資格制限が続くわけではないので安心してください。
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