自己破産の相談は弁護士法人 アヴァンセへ

自己破産TOP>自己破産専門用語集

免責審尋

免責審尋(めんせきしんじん)

ほかの自己破産申立人と一緒に、裁判官の話を集団で聞くというもので、免責不許可事由が無いことを裁判官に確認されます。通常の免責審尋では、個別に質問をされることは特になく、5分程度で終わります。


専門用語集トップへ▲

自己破産のご相談や、自己破産の疑問・質問は自己破産無料相談メール又はお電話にてお気軽にご相談ください。

自己破産のご相談は、弁護士法人 アヴァンセへ

自己破産/弁護士法人 アヴァンセ copyright © 2007 All Rights Reserved.